2007年01月/02月/03月/04月/10月/11月
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 2008年7月のヘッドライン

●ねんきん特別便が届いたら、必ず回答をいたしましょう。

・年金記録について、社会保険庁から様々な年金についての確認「ねんきん特別便」が送付されています。

・これらの封筒がお手元に届きましたら、まず記録などの内容の確認をいたしましょう。

・同封の手続きのご案内をお読みいただき、必ず回答をいたしましょう。

●記録漏れ訂正したら、年金約54,000円増(社会保険庁試算)
・社会保険庁の試算によると、2008年5月に記録の訂正手続きをした年金受給者は約67,000人。

・訂正後の記録に基づく受給額を試算すると総額は36億2000万円となり、1人当たり約54,000円ずつ増える計算となりました。
平成20年7月1日から「改正最低賃金法」が施行されました。
賃金の低い労働者の労働条件を支え、就業形態の多様化等の変化に対応するための、「改正最低賃金法」が施行されました。誰もが安心・納得して、自らの能力を発揮しながら働ける社会を作りましょう。

改正の5つのポイント

1.地域別最低賃金は全国各地域について必ず決定されるべきものとされ、罰金額の上限が引き上げられました(2万円から50万円に)。

2.産業別最低賃金額を下回る賃金を支払った場合の罰則の適用が変わりました。

3.最低賃金の適用除外規定が廃止され、減額特例となりました。

4.派遣労働者には、派遣先の地域別(産業別)最低賃金が適用されることとなりました。

5.最低賃金の表示単位は、時間額のみの表示となります。
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 2008年3月のヘッドライン

●労働契約法が施行されました

3月より、「労働契約法」が施行されています。 近年増加傾向にある個別労働紛争の抑制や未然防止に資するため、労働契約に関するルールを整え、個別労使の自主的な交渉の下で、労働契約を円滑に継続させながら、労働者の保護を図るのを目的としています。
主な内容は以下のとおりです。

1.労働契約の締結
  労働契約締結の場面において、労使間に交渉力の差があったり、契約内容が不明確なことが多かったりするため、対等の立場で合意原則を明らかにし、できる限り書面による契約内容の確認を行うように求めています。使用者による安全配慮義務も明文化しました。

2.労働契約の変更
 就業規則との関係を確認し、原則は就業規則の変更により労働条件を一方的に不利益変更できないとし、その変更に合理性が認められる場合にはこの限りではないとしました。

3.労働契約の終了
 合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない解雇を無効とする労働基準法の規定を移設し、有期契約労働者の期間中の解雇は、やむを得ない事由がある場合でないと認められなくなりました。  
●「改正パートタイム労働法」が施行されます
 改正パートタイム労働法が、4月1日から施行されます。
 パートタイム労働法の対象である「短時間労働者」(パートタイム労働者)は、「1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間における所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。例えば、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば「パートタイム労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。
改正パートタイム労働法の概要は以下のとおりです。
1.労働条件の文書交付等
2.待遇の決定についての説明義務
3.均衡のとれた待遇の確保の推進
4.通常の労働者への転換の推進
5.苦情処理・紛争解決の援助

3.については、パートタイム労働者の待遇を通常の労働者との働き方の違いに応じて均衡(バランス)を図るための措置を講じる内容です。具体的には、「職務の内容(業務の内容および責任の程度)」「人材活用の仕組みや運用など」「契約期間」の3つの要件が通常の労働者と同じかどうかにより、賃金、教育訓練、福利厚生などの待遇の取扱いについて規定しています。
●特定健康診査が開始されます 
 4月から、生活習慣病対策の強化を医療費抑制の重要な柱に位置づけた「医療制度改革関連法」により、メタボリック・シンドロームに着目した新しい特定健康診査・保健指導(メタボ健診)が始まります。これは、毎年、健康診査によってメタボリック・シンドロームの該当者・予備軍などを抽出し、リスクの高いグループに対し、効果的・効率的な保健指導を行うものです。
 40〜74歳が対象で、腹囲が男性85センチ、女性90センチ以上など一定の条件を満たした場合は、生活習慣改善を指導します。
 メタボ健診は、保険者(健保組合など)に実施が義務づけられます。国民健康保険加入者には保険者である各自治体などが実施します。
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